当院は「電子的診療情報連携体制整備加算3」の施設基準に係る届出を行っております。
【施設基準】
1.オンライン請求を行っていること。
2.診療報酬明細書を患者に無償で交付していること。
3.オンライン資格確認を行う体制を有していること。
4.医師又は歯科医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
5.マイナ保険証利用率が、30%以上であること。
6.マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
7.明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイトに掲載していること。
上記の体制により令和8年6月の診療報酬改定に伴い、
令和8年6月1日より「電子的診療情報連携体制整備加算3」を月に1回に限り初診の算定時に4点/再診の算定時に2点を算定します。
電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
《外来・在宅物価対応料に係る掲示》
当院では、昨今の物価高騰に対応するため、厚生労働省の規定に基づき「外来・在宅物価対応料」を算定しております。
ご理解・ご協力の程お願い致します。